株式会社西日本新聞社に下記記事がございました。
コロナ経営難で解雇「相当性欠き無効」福岡地裁が仮処分決定
(参照:株式会社西日本新聞社 2021/4/5 19:56 (JST))
記事のリンクはコチラです。
https://this.kiji.is/751757626673119232?c=110564226228225532
勘違いしてはいけないのが、整理解雇という仕組み自体を否定しているわけではない点です。
今回は整理解雇のプロセスに問題があったため、
労働者側の主張が認められました。
業績の悪化に伴い、やむを得ず、整理解雇を行わなければいけない場面があるかと思いますが、
必ず手順を守る必要がございます。
実行の際には必ず事前に確認してください。
ポイントは下記4点になります。
①人員削減の必要性
②解雇回避努力義務の履行
③人選基準及び人選の合理性
④手続きの相当性
周りに相談できる方がいない場合には是非私たちにご相談ください。
いつでもお待ちしております。